いちょう No. 97-18 97.12.18.

これまで非常勤職員の給料については、前月分の給料が翌月8日に支払われてきました。ところが12月5日、大学本部は非常勤職員の給与の支払日を、さらに遅らせて17日に変更する旨、通知しました*(理学部でもこの15日に各主任宛てに通知が行われた)。「いちょう」では、この件に関し先週10日(水)に行われた人事課長交渉について、地球の小松さんに紹介をお願いしました。なお、本部事務局はこの交渉の席で、再交渉を約束したものの、各部局に対しては「通知は直ちに行え」という線で指導している模様です。

* 「非常勤職員の給与等の支給日について(通知)」なるもので、「標記のことについて、平成10年5月以降、毎月17日支給とすることいたしましたのでお知らせします。」というもの。


「通知」の取り扱いについて再度交渉を約束!
 ―― 12.10.人事課長交渉に参加して ――

地球物理学教室 小松千代

12月10日「非常勤職員の給与支給日の一方的変更を認めない」ことで人事課長交渉がもたれました(経理部会議室は組合員でいっぱいになり、立っている人がたくさんいた)。組合としては

の2点について追求しました。

☆賃金・支給日の考え方

人事課長は

「勤務の実績をふまえての翌月払いなので、1月、5月の支給分は(年末年始、連休の絡みで)見込み払いとなる。この際年間を通じて17日支給にしたい。省力化は大した問題ではない」

と回答しました。

しかし回答はここまで。交渉参加者からの「『賃金は、毎月1回以上、速やかに支払わなければならない』と法的にも謳われている。私たちの生活がかかっていることをどう考えるのか」「現在の8日支給も厳密に言えば労基法違反である」「定員削減の中、定員と同じように働いている状況を認識しているのか」「大学自らが決めた現在の8日支給ですら、物件費で支払われるため、銀行振込の場合数日遅れとなっている。その改善策は考えてきたのか」「30年近く8日支給をやってきて、当時から見込み払いは分かっていたこと、なぜこの時期に急に変更するのか」等々、いずれの質問についても答えられない課長でした。

☆今回の当局のやり方

人事課長は

「12月5日の事務長会議で『非常勤職員の給与等の支給日について(通知)』を各部局長宛に出し決定事項として通達した。」

と回答しました。

これに対し、交渉参加者からは「5日に庶務部長交渉を申し入れ、その結果として今日の交渉が設定された。申し入れたわずか3時間後に決定通知を出すということは、組合をペテンにかけているのではないか」「組合との交渉とは、未解決の問題を話し合って決める場ではないか。交渉の前に一方的に決定するとは、組合をないがしろにするものだ」「定員外職員1300名の実状や声を聞いたのか」「こんな大事な賃金の支給日を一片の通知で片づけていいのか」「弱い立場の定員外職員にしわ寄せするのではなく、システムの改善等で現行を維持できないのか」等々、当事者を含めて多くの発言がありました。

こうした声に、人事課長はまったく答えることができませんでした。そこで「これでは通知の撤回しかない。撤回してほしい」と要求したところ、なんと人事課長は

「回答するには自分には当事者能力がない。」

というのです。一応、

「上司に今日の交渉報告をして、あらためて正式の場で速やかに回答する」

と約束させましたが、交渉に参加して、人事課長の不誠実な態度に怒りを覚えました。必死になって職場の実状や賃金の大切さを訴えてもへらへら笑ったり、ほんとに聞いているのかと疑いたくなるような態度が見え隠れし、腹立たしい思いでした。

しかし、論理的に当局を追いつめたことは確かで、何一つ答えることが出来ない人事課長は惨めでした。もっとも当人がそれを認識しているかどうかは疑問ですが...


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