廃液処理は原点処理が原則で、 実験廃液の分別、中和処理等を行ってもらうわけですが、 最終段、環境への排出の段階での種々の物質の基準値を心得ておくことは重要です。 ここには京都市の下水への排水基準から、 学生実験に関係しそうなものについて抜粋しました(下水から河川・海洋に放出される段階での基準も、 法的に定められています)。 基準値の単位は pH 以外 mg/L になっています。
項目 | 基準 | |
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水素イオン濃度pH | 5 を超え 9 未満 | 環境項目等 |
窒素含有 | 240 未満 | |
リン含有量 | 32 未満 | |
銅及びその化合物 | 3 以下 | |
亜鉛及びその化合物 | 2 以下 | |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10 以下 | |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 以下 | |
クロム及びその化合物 | 2 以下 | |
ニッケル含有量 | 2 以下 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.05以下 | 有毒物質 |
シアン化合物 | 0.5 以下 | |
有機燐化合物 | 0.5 以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.1 以下 | |
六価クロム化合物 | 0.25 以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.1 以下 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物* | 0.005 以下 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 | |
トリクロロエチレン | 0.3 以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 以下 | |
ジクロロメタン | 0.2 以下 | |
四塩化炭素 | 0.02以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1 以下 | |
cis-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
ベンゼン | 0.1 以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1 以下 | |
ほう素及びその化合物 | 10 以下 | |
ふつ素及びその化合物 | 8 以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.5 以下 |