いちょう No. 97-17 97.12.10.

“預け金問題” に端を発した「経理事務の適正化」は、弱いものいじめ、繁文縟礼の励行ということだったのでしょうか?すでに職組のビラなどで、みなさんご存知のことと思いますが、先月19日、本部人事課は、来年度から、非常勤職員の給与の支払日を、8日から17日に変更する旨、職組本部に通知してきました。京都大学では、非常勤職員の給料は、前月分を翌月8日に支払っています(=物品扱い)。これは、「給料の前借り」ならぬ「労働の前借り」。今度の改訂の動きは、さらに9日分「前借り」しようというものです。理学部支部では、12月2日、全学の事務長会議を前に、木村事務長に申し入れを行いました(なお事務長会議で通知が行われ*、理学部でも今週中に各主任当てに通知が行われる予定)。また職組本部では、10日に人事課長交渉を設定し、反対運動を進めています。

* 「非常勤職員の給与等の支給日について(通知)」なるもので、「標記のことについて、平成10年5月以降、毎月17日支給とすることいたしましたのでお知らせします。」というもの。


17日では遅すぎます!!

給与というのは、いつ支払われてもいいものでしょうか?

そんなことはありません。できるだけ早く支払わなければならないのは、当然のことです。だからこそ定員内の人たちには、まだその月の労働が終わらないうちにその月の給与が支払われています。

一方、私たち定員外職員は、現在8日遅れて前月働いた分の給与を支給されています。それを今回さらに遅らせ、17日に支給しようとしていると聞きました。なぜ半月以上も、私たちは待たされなければならないのでしょう!

現在の8日支給で、給与担当掛の人たちに負担が大きすぎると言うのなら、そこにもっと人を配置するなど手だてを考えるのは、雇用している当局の責任です。1300人もの非常勤職員を雇用しているのですから、それに伴う事務が生じるのは当たり前のことです。人を雇うということには、大きな責任が生じてくるということを、認識してほしいと思います。

8日が大変だから17日にしたらいい、という問題ではないのです。


12月2日の事務長折衝から
  ―― 「皆さんの意見はよくわかる。しかし...」

副支部長 大槻 義実

定員外職員の給料支給日を8日から17日に変更する件について、事務長会議が5日に行われるとのことで、12月2日に事務長に申し入れを8名で行った。定員削減により回らなくなった職場を、定員の代わりとして雇われている定員外職員(1300名)にとって一方的な待遇の切り下げであり絶対に認められない。労働基準法の主旨からも早急な支払は当然の権利である。定員の給料は先払いであり差が開きすぎる。事務長として意見を述べて欲しいと要請した。また、定員外職員からも生の声を聞いて貰った。

それに対し事務長は、「皆さんの意見はよくわかる。申し入れのあったことについては、本部事務局へ報告する。しかし、事務長会議で議題になるかどうかは当日にならないと分からない。議題にあがっていても一方的決定事項として申し渡されるもので、意見を聴取されるものではない。本部に対して交渉するべき事項である。」との回答だった。


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